ワクチン接種済みの外国人に対する入国手続きについて

新型コロナウイルスのワクチン接種を終えた外国人に対しては、入国手続きがもっと安易になります。外務機関からの推薦状があった場合、ワクチンパスポート若しくはワクチン2回接種の証明書を有した外国人の専門家が入国後、7日間の集団隔離をするだけで十分とされています。

ベトナム入国規制に関する最新情報について

通達3428/TTKSBT-KHNV、通達2974/LS-PL及び通達3185/BNG-LSに基づいて、外国人の専門家は、以下のベトナム入国規制に関する最新情報を知っておく必要があります。

以下の場合では、集団隔離時間が7日間に短縮されます。

  • ワクチンパスポート若しくはワクチン2回接種の証明書若しくは治癒証明書(治ったことを証明する証明書)を有した場合。

これらの書類に関しては、外務機関からの承認若しくは領事認証が必要です。但し、ベトナム入国に関しては、2回目接種後14日間の経過と、入国日まで12ヶ月以内が条件とされています。

  • コロナ検査を実施した国の管轄機関により発行された、搭乗前72時間以内の陰性証明書を有した場合。

上記の条件を満たせない人に対し、規制通り14日間の集団隔離が義務付けられています。

それに、コロナ検査を受けることも必要です。検査は入国後7日間以内で2回行われます。一回目は入国前若しくは隔離地域に移動前24時間以内、二回目は入国日から7日目に実施されます。

外国人に対する入国手続き

2021年の入国手続きについて

ベトナム入国の際に必要な書類は以下通りです。

  • ホーチミン市人民委員会からの承認書
  • 公安省入国管理局からの外国人の専門家に対する入国承認書
  • ベトナムでの勤務先企業からホーチミン市への入国申請書
  • ホテル予約書
  • 空港から隔離施設まで移動の証明書
  • 航空券

通勤地がホーチミン市以外のベトナム南部省・市である場合は、ホーチミン市への入国を申請する前に、その省・市の人民委員会から入国・勤務承認書を先に取得することが必要です。

入国手続きをする際の困り事について

上記の書類を準備するためには、書類の取り扱いまたは申請手続きの対応に経験を持った専門家・業者さんのサポートがあれば、潤滑に行うことができると考えられます。その理由としては、必要な書類が多いし、複数の工程があるし、それにいくつかの機関への連絡が要されるから、間違い、進歩遅れ、追加費用の発生、申請書の返却等の問題が起こる可能性があるということです。

従って、時間・費用の削減への対策として、当社のサービスのご利用をお勧めいたします。

当社がお手伝いできることについて

  • ベトナム入国手続きの手順についてコンサルティング及びガイダンスの提供
  • 外国人の専門家に対する入国手続きへの対応
  • 御見積りの一式かつ正確な見積の提供
  • その他のサービス(例えば、労働許可証、在留カード、ビザ延長等の申請)について無償のコンサルティング・サポートの提供

当社の入国手続きのサービスを選ぶ理由について

プロフェッショナルサービス:当社では、日本語・英語の両方に堪能であり、または手続きの手順に精通している対応スタッフチームを有しております。それに、お客様の希望を対応する時には、効果と進歩を優先しながら、間違いを防ぐために、細かい点まで注意いたします。

高い評判の取得:外国要素に関わる行政手続きの対応に13年間以上の経験を持ち、いつもお客様の満足を最大の目的とし、取り込んでいる当社は、幸いなことに、ベトナムにおける多くの企業、機関、個人から信頼を取得できたと言えます。

競争的なサービス料金

効率的な翻訳プロセスの徹底と翻訳の設備の充実により、当社は短い時間・競争的な料金で質の高い翻訳文書を提供できます。

高品質なサービス

当社では、サービスを提供する上では、お客様の要望をよく聞きながら、対応いたします。問題が発生した場合は、お客様に報告を徹底すると同時に、社内でも対策を検討し・解決することに全力を入れます。

ワクチン接種済みの外国人に対するベトナム入国手続きと必要な書類について情報のご希望の方は当社までお問い合わせください。

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